【魂の体験談】社労士なしで挑んだ障害年金申請──失敗できないリアルな戦い

障害年金
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はじめに|社労士に頼らず、障害年金を自力で申請した理由

事故で両下肢に重い障害を負い、仕事を辞めざるを得なくなった私は、障害年金の申請を「社労士に頼まずに自分で」行いました。理由は、社労士を選ぶというハードルの高さや申請時に経済的余裕がなかったこと、そして「どの社労士を選べばいいのか」「費用はどれくらいかかるのか」といった情報が乏しく、当時の私には動いて調べる余力すら残っていなかったからです。

結果的に自力で何とか認定を受けることができましたが、その過程は想像以上に大変でした。中でも一番苦労したのが「病歴・就労状況等申立書」の記入です。

この記事では、私が実際に申立書をどう記入し、どこに苦労したのかをリアルに共有したいと思います。

病歴・就労状況等申立書とは?

これは、障害年金の申請時に診断書と同じく必須となる書類の一つで、「いつ、どのような状態だったのか」を、申請者自身の言葉で詳しく記載するものです。

診断書は医師に記入してもらうので私が行うことは何もありませんが、病歴・就労状況申立書は表面と裏面があり、裏面は比較的選択する部分が多く記入しやすいですが、表面の各部分は、5段階の構成とどの程度詳しく書けばいいのか、どう要約して自分の言葉を文章にするかなど、私には難易度が高かったです。

「発症から現在に至るまでの経過」「就労の状況」「日常生活における支障」などを、時系列に沿って記録する必要があります。

フォーマットはあるものの、自由記述形式に近いため、書き方に正解がなく、迷いやすいポイントでもあります。

私が実際に記入した5つのフェーズ(申立書ベース)

このブログでは要約して簡単に記入していますが、実際はもう少し文章建てて細かく記入しております。

① 発症から手術を受けるまで(平成29年8月28日)

  • 開放骨折などの重傷で緊急入院。
  • ボルト摘出手術・腰椎後方固定術・硬膜管修復術などの緊急手術を受ける。
  • トイレや食事などすべてに介助が必要な状態。
  • リハビリも始まっていない、完全な寝たきり。

② 入院中の急性期リハビリ(〜平成29年10月)

  • 数回の手術を経て、痛みや腫れが強く、体位変換も困難。
  • 尿や排便の感覚もなく自力でできない。
  • トイレや移動など全てに介助が必要な状態。
  • リハビリ開始もわずかで、生活のすべてを介助に依存。

③ 車いす生活とその他障害について(平成29年10月〜平成29年12月)

  • リハビリ量を増やすため転院、車いすによる移動が可能に。
  • ただし、風呂・トイレ・移動には引き続き介助が必要。
  • 排便や尿の排出がうまくいかず腹痛に悩まされる。

④ 荷重訓練と限定的な歩行(平成29年12月〜平成30年3月)

  • クラッチ杖を使用した荷重訓練が開始される。
  • 痛みや腫れ、筋力低下により、屋内移動が限界。
  • 時間を決めての排便・自己導尿・車椅子への移乗を一人で行う訓練をする。

⑤ 自宅療養期と診断時(平成30年3月〜平成31年2月時点)

  • 杖歩行も難しく、両足に麻痺と拘縮が残る。
  • 屋外移動や就労は困難で、日常生活の大半を家族が支援。
  • 腰痛や両下肢のしびれなどが酷く移動が困難になる日が多い。

書いていて悩んだポイント

  • どこまで細かく書けばよいのか分からなかった
    「排便や尿の排出がうまくいかず腹痛に悩まされる」などのレベルの話が必要なのか迷いました。
  • 就労状況の説明が難しい
    「働けない状態」と一言で済ませるわけにはいかず、なぜ就労困難なのかを具体的に書く必要がありました。
  • 日常生活の記述が主観的になりすぎないように配慮
    家族の助けがどの程度必要だったか、事実を客観的に伝えるのに苦労しました。

医師の診断書と労災年金の申請

障害年金とは別に、私は労災年金も受給しています。

その申請時には、「身体障害者診断書・意見書」という書類が必要でした。診断書には、障害の原因(労働災害)や状態(両下肢の支持性喪失)、そして等級の参考意見などが記載されており、診断医によって症状固定と認定されました。

この診断書を基に、労災側の障害補償年金の手続きはスムーズに行われました。

※この書類は障害年金申請には使用できませんが、労災年金申請の証拠として強力なものでした。

また、労災申請は建設労働組合の特別加入制度を通じて、組合側が手続きを代行してくれたため、非常に助かりました。特別加入制度とは、自営業者や一人親方でも労災保険に加入できる制度で、私のような個人事業主にとっては、非常に重要なセーフティネットでした。

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自力申請を終えて思うこと

障害年金の申請は、情報が少なく、しかも精神的に余裕のない時期にやらなければならないことばかりです。

年金事務所の方もわからないことは丁寧に教えてくれますが、電話などでは伝わりにくく、対面でなければ分かりづらいことも多く、車椅子の方や移動困難の方には毎回年金事務所に向かうのが大変だと思います。

私は病歴・就労状況等申立書を、「5つのフェーズ」に分けてまとめたことで、少しずつ整理できました。過去の自分と向き合う作業は辛くもありましたが、それでも、「自分の言葉で状況を伝える」ことの大切さを痛感しました。

ただし、振り返ってみれば、「社労士に依頼してもよかったのではないか」とも思っています。正直、申請時は情報が足りず、どの社労士に頼ればよいのか、費用はどれくらいかかるのかすら分からなかったのです。動いて調べる体力も気力もない、頼れる人もいない状況では、自力申請しか選択肢がなかったというのが本音です。

身体障害と精神障害──見えない苦しみへの理解も

私は両下肢に明確な麻痺があったため、自分で障害の経過や日常の支障をある程度言語化できました。
けれど、精神障害のように「他人からは見えにくい症状」や、「言葉にしづらい生活のつらさ」を抱える方にとっては、この申立書の記入は本当にハードルが高いと思います。

実際、日内変動や認知機能の障害、感情の波など──申請に必要な内容を客観的に、的確に書くこと自体が難しいこともあると聞きます。

そういった場合は、無理せず社労士に依頼することを、私は強くおすすめします。
信頼できる社労士を見つけるのは簡単ではないかもしれませんが、「申立書のプロ」でもある社労士がサポートしてくれることで、精神的な負担も大きく減るはずです。

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精神障害を抱える方へ──申請は「一人で抱え込まない」で

私のケースは身体障害で、比較的目に見える症状でした。
でも精神障害の方──たとえばうつ病や統合失調症、双極性障害などを抱えている方にとっては、「記入する気力が湧かない」「何を書いたらいいのか分からない」という状態が日常かもしれません。

私はその感覚を完全に共有することはできませんが、障害年金の申請に向き合った者として、**「あなたの苦しみは、きちんと伝えていいものです」**と伝えたいです。

「自分の状態を上手く説明できない」からといって、申請をあきらめないでください。
社労士や支援団体に相談することは、**“甘え”ではなく“戦略”**です。

もし信頼できる人がそばにいれば、手伝ってもらいながらでも大丈夫。
大切なのは、「今のあなたに必要な支援」を、必要なタイミングで受け取ることです。

まとめ|自分の言葉で記録することが未来の支えになる

社労士を使わず、自分自身で書いた病歴・就労状況等申立書。失敗も試行錯誤もありましたが、それでも通ったのは「正直に」「具体的に」記入したからだと思います。

同時に、労災申請で使用した診断書や組合の支援も、障害を負った直後の生活を支える大きな力でした。

この記事が、これから障害年金の申請を考えている方、特に精神障害を抱えていて言葉にできずにいる方の参考になれば嬉しいです。

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